連盟規約

東北地区学生囲碁連盟規約

 

 

    〔第1章 総則〕
   第1条 本連盟は東北地区学生囲碁連盟と称する。 第2条 本連盟は東北地区における学生(大学生)囲碁の健全な発達と普及とを       図ることを目的とする。
第3条 本連盟の本部は宮城県仙台市青葉区川内東北大学川内北キャンパス川内サークル
会館308号室とする。 第4条 本連盟は前条に定める目的の達成のため、次の事項を行う。 1.各種行事 2.記録の作成と資料の保存 3.学生囲碁の宣伝普及 4.その他本連盟の目的の達成に資する一切の事項
第5条 本連盟は以下の項目のいずれかを満たす団体及び個人によって構成される。
    1.東北地区の大学に関する囲碁を扱う部活動、同好会、サークル等
    2.東北地区の大学の学生で、本連盟の行事に参加する者 〔第2章 役員〕 第6条 本連盟に次の役員をおく。 1.会長(1名、本連盟を統括し、かつ代表する。) 2.地区幹事(1名、本連盟を代表して全日本学生囲碁連盟に参加する。) 3.代表幹事(1名、各種行事、幹事会を開催する。また事務局の運営の中心とする。) 4.会計幹事(1名、事務局の運営(主に会計業務)をする。) 5.広報幹事(1名、事務局の運営(主に広報業務)をする。)
第7条 本連盟の役員の任期はいずれも原則として1年間とする。また、役員の兼任はこ
      れを認めることとする。
   第8条 役員の任命は前年度役員会の推薦によるものとする。   〔第3章 事務局〕 第9条 本連盟の事務局は役員によって構成されるものとする。 第10条 事務局は本連盟の運営の実務に関して、全責任を負う。 第11条 記録の作成と資料の保存は事務局(主として広報幹事)の責務とする。 〔第4章 幹事会〕 第12条 役員・幹事の合同会議(以下、「幹事会」とする)は、本連盟の役員及び加盟団
      体の代表者により構成される。 第13条 幹事会は学生本因坊戦、学生十傑戦、大学選手権の東北地区予選の際に招集し、
      代表幹事がこれを主宰する。 第14条 幹事会は役員会で決定した行事予定等を報告し、各出席者の意見をもとに本連盟
      の活動を向上させることを目的とする。 第15条 幹事会において議決すべき事項がある場合、議決は出席者の過半数の賛成を以て
      成立する。賛否同数の場合は代表幹事がこれを決する。 〔第5章 役員会〕 第16条 役員会は次の場合に開催される。 1.会長がその必要を認めた場合 2.3名以上の役員からの要請があった場合 第17条 役員会は次の事項を扱う 1.次年度役員会の人事
    2.予算と決案
    3.行事の運営指針(開催場所、日時、試合細則、行事の新設又は廃止、及び既設行
      事の内容の変更)
    4.連盟の目的達成に必要なその他事項 第18条 役員会の議決は役員の過半数の出席と、出席者全員の賛成を以て成立する。   〔第6章 会計〕 第19条 本連盟の経費は、全日本学生囲碁連盟からの補助金、本連盟が主催する行事への       参加費およびその他の収入を以てこれに充てる。 第20条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終わる。 第21条 本連盟の資産(預金通帳、事務用品等)は、会計幹事が管理し、責任を持って次       期会計幹事に引き継ぐものとする。   〔第7章 規約の改正〕 第22条 本規約の条項の改廃は、幹事会において出席者の過半数の賛成を必要とする。   〔第8章 附則〕 第23条 本連盟は全日本学生囲碁連盟の構成員である。
第24条 本連盟の主催する行事(棋戦)における対局方法、参加費の金額、本規約の施行
      のために必要な時刻に関する細則は別に定める。
第25条 本規約は平成25年4月1日より発効する。